医療事務の質問です。
検尿(E、Z、Uro)定性、沈査
RP ケフレックスシロップ用細粒100 400mg
ネオアムノールシロップ 4ml
分4X3TD
アルピニー坐剤50 50mg 2個
ネオアムノールシロップが算定されないのはなぜですか?
あと劇薬とは屯服と同じですか?
薬価基準表見たときに、屯服とはどうやってわかりますか?
教えてください。
逆に質問です。
なぜネオアムノールシロップが算定不可とわかったのですか?
薬剤を検索したところビタミン剤というより鎮静剤、痛み止めの薬のようですが。
①私の薬価表にネオアムロールシロップが載っていないので、確認は出来ないのですが、
そのネオアムロールシロップの備考欄にビタミン剤の記載はないですか?
もしあれば、患者の食事が分粥以下でないと算定出来ませんよ。
②『劇薬』=『屯服』ではありません。
『屯服』とは薬剤は『内用薬』に記載されているけれど、処方が1日何回・何日分…と決まっていない場合、つまり何回分としか判断出来ない記載の場合(痛い場合のみ服用の頭痛薬など)、『屯服』となります。
大切な所ですので、テキストの投薬の部分を復習された方が安心だと思いますよ。
頑張って下さい☆
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