2012年3月10日土曜日

医療事務の質問です。 検尿(E、Z、Uro)定性、沈査 RP ケフレックスシロップ用細粒100 400mg...

医療事務の質問です。



検尿(E、Z、Uro)定性、沈査

RP ケフレックスシロップ用細粒100 400mg

ネオアムノールシロップ 4ml

分4X3TD

アルピニー坐剤50 50mg 2個






ネオアムノールシロップが算定されないのはなぜですか?





あと劇薬とは屯服と同じですか?

薬価基準表見たときに、屯服とはどうやってわかりますか?



教えてください。







逆に質問です。

なぜネオアムノールシロップが算定不可とわかったのですか?



薬剤を検索したところビタミン剤というより鎮静剤、痛み止めの薬のようですが。








①私の薬価表にネオアムロールシロップが載っていないので、確認は出来ないのですが、



そのネオアムロールシロップの備考欄にビタミン剤の記載はないですか?

もしあれば、患者の食事が分粥以下でないと算定出来ませんよ。



②『劇薬』=『屯服』ではありません。

『屯服』とは薬剤は『内用薬』に記載されているけれど、処方が1日何回・何日分…と決まっていない場合、つまり何回分としか判断出来ない記載の場合(痛い場合のみ服用の頭痛薬など)、『屯服』となります。



大切な所ですので、テキストの投薬の部分を復習された方が安心だと思いますよ。



頑張って下さい☆

0 件のコメント:

コメントを投稿

 
seo